弁護士費用

下記の料金については、すべて税込み表記の金額となっております。

弁護士費用の種類

法律相談料 30分ごとに5500円

法律相談は予約制となっておりますのでお電話・メールでお申し込みください。

ご相談だけでなく実際に弁護士に事件を依頼する場合の費用としては、着手金、報酬、実費の3種類があります。
(その他、ご依頼の内容によって文書鑑定料や日当等が必要となる場合があります)

着手金 事件に着手する際に頂くものであり、事件処理のための手数料としての性格をもつものです。 成果が得られなかった場合にもお返しできません。
報酬金 事件終了後に得られた成果に応じて頂く費用です。
実費 交通費、通信費、訴訟費用など、実際に事件処理に費やした費用です。

各種事件の金額

以下は原則的な場合ですのであくまでも目安としてお考えください。
事件の種類や難易度によって、増減される場合があります。
詳細は弁護士にお問い合わせまたはご相談ください。

(1)民事事件の場合

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下 8.8%、最低11万円 17.6%
300万円超~3000万円以下 5.5%+9万9000円 11%+19万8000円
3000万円超~3億円以下 3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円
3億円超 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円

(2)離婚事件の場合

離婚事件の内容 着手金 報酬金
調停事件又は交渉事件 33万円以上 55万円以下 33万円以上 55万円以下
離婚訴訟事件 44万円以上 66万円以下 44万円以上 66万円以下

※調停事件から続いて訴訟事件を受任するときの着手金は、上記の訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。
※財産分与、慰謝料などの財産給付を得られたときは、財産給付の経済的利益の額を基準として上記(1)の表に基づいて算定された着手金及び報酬金の額の範囲内で適正妥当な額を加算することがあります。

(3)債務整理事件の場合

以下は原則的な場合です。特別の事情がある場合は、別途協議により決定することもあります。
詳細は弁護士にお気軽にご相談ください。

​​債務整理の種類 着手金 報酬金
任意整理事件の場合 対象となる債権者の数✕2万2000円 ● 対象となった債権者の数✕2万2000円
● 各債権者との和解金額が、当該債権者主張の元金を下回るときは、その差額の11%に相当する額
● 各債権者との交渉により、過払い金の返還を受けたときは、債権者主張の元金の11%相当額に、返還を受けた過払い金の22%相当額を加算した額
自己破産・免責申立事件の場合 債務額が1000万円以下の場合
● 債権者数10社以下:金22万円
● 債権者数11社~15社:金27万5000円
● 債権者数16社以上:金33万円

債務額が1000万円を超える場合
●金44万円(但し事業者の場合は金55万円以上)
免責決定が得られたとき 左記着手金と同額がかかります。
※その他諸費用(印紙、郵券、通信交通費、謄写代、日当、宿泊費等)は別途ご請求いたします。
個人再生申立事件の場合 住宅資金特別条項を提出する予定のない場合
● 34万6500円

提出する予定のある場合
● 46万2000円
※再生計画の認可決定が得られず改めて自己破産を申し立てたときは、個人再生の着手金とは別に自己破産の着手金を受領します。
この場合、事情により自己破産の着手金を減額することがあります。
債権者数が1社から10社までの場合
● 34万6500円
11社から20社までの場合
● 46万2000円
21社以上の場合
● 57万7500円
※その他諸費用(印紙、郵券、通信交通費、謄写代、日当、宿泊費等)は別途ご請求いたします。

(4)刑事事件、少年事件の場合

​​ 着手金 報酬金
刑事事件
(起訴前・起訴後の事案簡明な事件)
33万円以上 55万円以下 33万円以上 55万円以下
少年事件 33万円以上 55万円以下 33万円以上 55万円以下

※否認事件などについては、法律相談時にご質問ください。

(5)内容証明郵便作成手数料

内容証明郵便作成手数料 3万3000円から5万5000円

(6)顧問料

事業者 月額5万5000円以上
非事業者 年額6万6000円(月額5500円以上)

※顧問弁護士としての業務の内容に応じて、協議によって決定します。

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