不動産問題
このような悩みはありませんか
「家賃の滞納が続いているので、早く退去してもらいたい」
「賃料の値上げを求められたが、応じないといけないのか」
「建売住宅を購入したが、住んでから欠陥があることがわかった」
「賃貸マンションを退去した後、高額なハウスクリーニング代金を請求された」
「土地の境界線について、隣家とトラブルになって困っている」
不動産売買・建築請負に関するトラブル
契約不適合責任
購入した建売住宅が、売買契約書に記載された品質や性能を備えていない場合には、売主に対して「契約不適合責任」を追及することができます。
注文住宅の場合も同様に、請負契約書に記載された品質や性能を備えていない場合には、請負人に対して契約不適合責任を追及できます。
ただし、契約不適合責任を追及するためには、建物のどの箇所がどのように契約内容と異なるのかを指摘し、それを裏づける証拠を集めなければなりません。また、修理なのか、代金の減額か、損害賠償請求を行うのか、なども検討する必要があります。
契約不適合責任を追及するには期間制限があり、一般の方がすべて自分で行うのは難しいので、お早めに弁護士にご相談ください。
不動産賃貸借に関するトラブル
賃料未払い
不動産を賃貸されている方にとっては、貸借人の賃料滞納は重大な問題です。
連帯保証人がいる場合は、未払い分の賃料を請求することができます。また、賃料の保証会社を付けている場合は、保証料と引き換えに、一定の限度で代わりに支払ってもらうことができます。
賃借人が賃料を支払わない場合、賃貸借契約を解除して、不動産の明渡しを請求することになります。ただし、賃貸借契約書に「賃料の支払いを1ヶ月でも怠った場合、催告もなく直ちに賃貸借契約を解除することができる」という条項が記載されている場合でも、賃貸借契約をすぐに解除できるとは限りません。
契約書の内容などについて、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
賃料増減額請求
居住用、テナント用に関わらず、賃貸物件の賃料は契約時に定めて、その後に賃料を一方的に変更することは、当事者間で合意しない限りできません。
しかし、賃貸借期間が長くなると、近隣の不動産の相場や固定資産税の変化、建物の老朽化などの影響で、契約時に定めた賃料が安過ぎたり高過ぎたりする事態も発生します。
賃料の変更は、賃貸人と貸借人で合意できれば問題ありません。しかし、合意できないと、賃貸人から賃借人に対して賃料増額請求、賃借人から賃貸人に対して賃料減額請求ができる場合があります。
賃料の増減額でお困りの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
原状回復など明渡しに伴うトラブル
明渡しとは、契約が終了したときに、賃借人が現状回復をして建物を賃貸人へ戻すことをいいます。
賃貸人がどの程度の原状回復を求めることができるのかは、契約内容や賃借期間にも左右されます。
ただし、貸借人の通常使用や経年劣化による汚れや破損の場合は、原則として修理費を貸借人に請求することはできません。
賃借人に対してどこまでの原状回復を要求できるのか、または賃貸人から請求された原状回復費用の金額が高額ではないか、など原状回復の内容について疑問がある場合は、弁護士にご相談ください。
境界を巡るトラブル
隣地の土地の所有者との間で、土地の境界を巡るトラブルが発生すると、土地を売却しようとした場合、購入希望者はどこまでが自分の土地かわからないので、購入を止めてしまうことになりかねません。
境界トラブルは長期化するケースが多く、不動産についての専門知識やノウハウが必要になるため、不動産問題に強い弁護士に相談することをおすすめいたします。