刑事事件
このような悩みはありませんか
「家族が逮捕されてしまった。釈放されるにはどうすればいいのか」
「心当たりのない事件で逮捕されそうだ。無実を証明したい」
「すぐに保釈して欲しいが、どうしたらいいかわからない」
「刑事事件の被害者と示談にしたいが、交渉はできるのか」
「犯罪の被害に遭ったのに、警察がまともに対応してくれない」
刑事事件の流れ
1 逮捕
48時間で検察官に送致され、その後、検察官が取り調べを行い、24時間以内に勾留請求を行うかの判断をします。
2 勾留
裁判所が勾留決定を行った場合、原則10日間、警察署などに拘束され、取調べが行われます。
3 勾留延長の場合
やむを得ない場合には、勾留期間はさらに10日間延長されます。
4 検察官による起訴・不起訴の判断
- 公判請求
- 略式起訴
- 不起訴
- 処分保留
のいずれかを判断します。
5 刑事裁判
公判請求された場合、法廷で裁判を開き、有罪か無罪かを決定し、有罪の場合にはどのような刑を科すのかについて裁判所が判断します。
6 判決
有罪の実刑判決の場合は、刑務所に収容され、不服があれば控訴します。
逮捕・勾留について
逮捕とは、被疑者の逃亡及び罪証隠滅を防止するために、強制的に身柄を拘束する行為をいいます。
被疑者の身柄を拘束して、捜査を行う必要があると判断した場合には、裁判官の許可を得て被疑者を逮捕し、警察署内の留置所に拘束します。
その後、裁判所が勾留の決定を出した場合は、引き続き留置所に拘束されます。
被疑者の勾留は、10日以内と法律で定められていますが、その後10日間延長できるので、最大で20日間は留置場生活を送ることになります。
その間に、検察官が被疑者を起訴するかどうかを決定するので、逮捕・勾留は最大で23日間継続します。
逮捕段階では、被疑者との接見は弁護士だけが認められますが、勾留中は「接見禁止」がつかなければ、家族や友人も面会できるようになります。
処分の種類について
通常の起訴(公判請求)
正式裁判で起訴された場合、引き続き身柄を拘束されますが、起訴されたときから保釈請求をすることができます。
保釈請求が認められると、判決までの期間は身柄を釈放されるので、社会生活を送ることができます。裁判の審理や判決の期日には、自分で裁判所に出頭します。
保釈が認められるか否かに関わらず、起訴から1ヶ月半程度で第1回の審理が開かれます。
被告人が犯罪を認めている一般的な事件の場合は、通常1回1時間ほどで審理は終了し、その後、2〜3週間後に判決が言い渡されます。
略式起訴
略式起訴とは、正式な裁判の手続きを経ることなく、裁判官が書面のみの審査を行い、100万円以下の罰金や科料を科す手続きのことをいいます。
軽微な事件ではあるものの、不起訴処分は妥当ではないと判断された場合に利用されています。
略式起訴された場合、身柄は釈放され、決定された金額を納付することで、刑の執行が完了となります。
不起訴処分
不起訴処分とは、検察官が被疑者を起訴しない決定をすることをいいます。
犯罪がそれほど重大ではないこと、証拠が不十分だったり、被害者との示談が成立している場合などに、不起訴処分と判断されます。不起訴処分になると身柄を釈放されて、有罪となる可能性もなくなります。
処分保留
処分保留とは、勾留の満期日までに確実な証拠が出てこず、起訴か不起訴の処分を保留することをいいます。
処分保留となった場合は釈放されますが、不起訴とは異なり、事件の捜査や取調べは継続します。
その後の捜査状況や示談交渉の成立の有無などにより、処分保留された後に起訴となる可能性もあります。
判決の種類について
実刑判決
実刑判決とは、執行猶予が付かずに、懲役何年などと言い渡され、その期間を刑務所で服役する判決をいいます。
重罪や再犯の恐れがあると起訴された場合、情状酌量などの減刑事由がない限り、執行猶予付き判決はされず、実刑判決を受けることになります。
執行猶予付き判決
執行猶予付き判決とは、有罪判決が下されても、一定の期間は刑の執行を待ってもらえる判決のことをいいます。その期間において、他の刑事事件を起こさないことを条件に、刑務所に収容されることなく、自宅に戻ることができます。
したがって、被告人が犯罪を認めている場合には、執行猶予付き判決を得ることが弁護活動の目標となります。
ただし、執行猶予付き判決は刑期3年以下の場合に限られ、それ以上の刑期が言い渡される重大犯罪に執行猶予が付くことはありません。
勾留決定までの初動対応が重要
逮捕されてから勾留決定まで最大72時間ありますが、この段階での弁護士の初動対応が非常に重要になります。
検察官に対して、勾留請求をしないように働きかけたり、裁判官に対しても勾留決定をしないように意見書を提出することで、勾留を阻止できる可能性が高くなります。
一度勾留されると、2〜3週間は身柄拘束が継続されるので、会社に逮捕が知られてしまい、職を失うことにつながります。
弁護士の介入が早いほど、身柄を釈放するための手続きを迅速に開始することが可能になります。