離婚・男女問題

このような悩みはありませんか

「離婚をしたいが、DVやモラハラがひどく話し合いができない」
「結婚後に購入した家が夫名義になっている。財産分与はできるのか」
「配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したいが、交渉するのが苦痛だ」
「年金は分割できるのだろうか。将来が不安だ」
「子どもの親権や養育費で揉めていて、話が進まない」

離婚の手続きの流れ

1 協議離婚

まずは、夫婦間で離婚について話し合いますが、未成年の子どもがいる場合には、どちらが親権者になるかを決める必要があります。
離婚をする際には、財産分与、慰謝料、養育費など、金銭に関わる事項があるので、これらについて適正に取り決めができるよう、弁護士に相談されることをおすすめいたします。
当事者間の話し合いによって合意できた場合は、離婚協議書や合意書を締結します。

2 調停離婚

当事者間で話し合いをしても合意できない場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
調停では、中立的な立場である調停委員が、夫婦それぞれから話を聞き取り、話し合いを進めていきます。協議離婚とは違い、調停委員が間に入って、当事者同士が直接話し合うことがないので、合意に至る可能性が高くなります。
調停が成立した場合は、調停調書が作成されます。

3 裁判離婚

調停離婚が成立しなかった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。裁判所から和解を提示される場合もあり、和解案に双方が合意できれば離婚が成立し、慰謝料や財産分与の額、親権者などが決定されます。
相手方が離婚を拒否していたり、慰謝料の額などで合意できない場合は、裁判所が法律に基づいて判断することになります。離婚を認める判決が確定すると、離婚が成立し、慰謝料の額などが決まります。

離婚に伴う対応について

慰謝料請求

不貞行為やDV、モラハラなど、離婚に至る原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求することができます。
また、相手方の不貞行為が原因で離婚することになった場合は、浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。ただし、浮気相手と配偶者の両方から、慰謝料を二重に取ることができません。

婚姻費用請求

婚姻費用とは、夫婦や子どもの生活費など、婚姻生活を維持するために必要な費用のことをいいます。
夫婦間には扶助義務があるので、離婚前に別居していても、離婚が成立するまでは婚姻費用を負担しなければなりません。この場合、収入が少ない配偶者が、収入の多い方に対して金銭を請求することができます。
婚姻費用の金額は当事者同士の話し合いで決めますが、合意できない場合は、裁判所での調停・審判により決定されます。

養育費請求

まずは夫婦間で、養育費の金額や支払方法について話し合いをします。話し合いがまとまらない場合は、離婚調停で協議することになります。
養育費の額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準として、義務者(支払う側)と権利者(もらう側)の収入の額に応じて算定されます。
ただし、養育費をいったん決めても、再婚や失業など、義務者・権利者双方の事情が変わった場合には、後日決め直すことができます。

財産分与

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することをいいます。
財産分与の対象となるのは、夫婦で購入した家や車、預貯金、掛け金を支払ってきた保険などで、たとえ夫名義の財産であっても、財産分与の対象になります。
早く離婚したいからと、財産分与の取り決めをしないでいると、もらえるはずの財産を手に入れることができなくなります。法律上の権利なので、しっかりと財産分与の取り決めをしておくことが大切です。

年金分割

年金分割とは、離婚の際に、婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、将来支給される年金を分け合うことをいいます。
婚姻期間中に築いた財産は、夫婦の共有財産として扱われ、年金保険料も共有財産に含まれます。
年金分割が行われると、配偶者よりも給与が低い方は、将来支給される年金額を増やすことができます。
年金分割の手続きは、離婚した日の翌日から2年以内に行う必要があります。

親権問題

親権者を決める条件は、子どもをしっかり養育していくことができるのか、子どもの成長のためには、どちらを親権者にしたほうがよいか、など子どもへのメリット(子の福祉)を重視して判断されます。
親権を獲得するためには、子どもに対する愛情はもちろん、経済力や子どもを育てる生活環境や養育環境が整っていることか、などが大切になります。

子どもとの面会交流

面会交流とは、離婚後に、子どもを養育していない方の親が、子どもと面会を行うことをいいます。
両親の話し合いで、面会交流の具体的な内容や方法を決めますが、合意できない場合は、家庭裁判所に調停や審判の申立てを行います。
面会交流は子どものためのものなので、子どもの気持ちや利益を最優先にして決めることが重要です。離婚しても、子どもにとっては親であることに変わりはありません。面会交流も、親として協力していくことが大切です。

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